名誉毀損事件

龍円愛梨事件

 龍円愛梨事件(ここでは、こう呼ぶ。)について、東京地方裁判所で判決文をみてきた。

  事件番号  平成11年(ワ)21521号

  事件名    謝罪広告等請求事件

  裁判所名  東京地方裁判所

  担当     民事13部

  原告     龍円愛梨

          全国朝日放送株式会社

  被告     株式会社講談社

 

  私なりの感想は、①「講談社」て、そんな会社だったんだということ、②損害賠償金額770万円であったことを高額とするメディアがあることが不思議であること、③原告にテレ朝が入ってることは大きなことであることです。 

 ①については、

  学生時代にランジェリーパブに勤務していたという虚偽の記事を 「週刊現代」に掲載した。その根拠が、取材源からの取材なのですが、真実性にかける。

 龍円さんが、帰国子女であることに対して、取材源が相手にしたランパブ嬢は、中1程度の英単語すら読めない。この取材源は、実在するのでしょうか?

 ②については、

  損益分岐点があるはず。この手の週刊誌が同じような事件を、年間何件までやっても、会社の経営としてプラスでいられるか、ということです。

  こういう事件を起こしても、週刊誌を買いつづける購買層がいるというのも、問題ですが、損益分岐点の手前、週刊誌側のやり得になっているのでないでしょうか。損害賠償額は倍額以上でもいいと思います。

  名誉毀損に対する謝罪広告を行なう旨記載されているが、「原状回復措置」という言葉が気になった。原状回復できない場合は、どうなるのか?

 ③について、

  やはり、大きなことだと思います。会社が社員を守る姿勢を示したことが重要です。あたりまえといえば、あたりまえですが…。

  なお、写真の無許可使用については、割愛した。

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